(昭和二十八年十二月八日)
(政令第三百八十三号)
内閣は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第八条の規定に基き、この政令を制定する。
(免許の申請)
第一条 歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(歯科医籍の登録事項)
第二条 歯科医籍には、左に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 歯科医師国家試験合格の年月
四 免許の取消又は歯科医業の停止の処分に関する事項
五 その他厚生労働大臣の定める事項
(平一二政三〇九・一部改正)
(登録事項の変更)
第三条 歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(登録のま、つ、消)
第四条 歯科医籍の登録のま、つ、消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科医師が死亡し、又は失そ、う、の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そ、う、の届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録のま、つ、消を申請しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(免許証の書換交付)
第五条 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(免許証の再交付)
第六条 歯科医師は、免許証を亡失し、又はき、損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証をき、損した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(免許証の返納)
第七条 歯科医師は、歯科医籍の登録のま、つ、消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により、歯科医籍の登録のま、つ、消を申請する者についても、同様とする。
2 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二政三〇九・一部改正)
(省令への委任)
第八条 この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政三〇九・一部改正)
(歯科医師試験委員)
第九条 歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、百三人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(昭四四政二六九・追加、平一二政三〇九・一部改正)
(事務の区分)
第十条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加)
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(平一四政二七・旧附則・一部改正)
(国の貸付金の償還期間等)
2 歯科医師法(以下「法」という。)第四十五条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
(平一四政二七・追加)
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第四十五条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
(平一四政二七・追加)
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(平一四政二七・追加)
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
(平一四政二七・追加)
6 法第四十五条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(平一四政二七・追加)
附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄
1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。