歯科衛生士法施行規則

(平成元年十月三十一日)

(厚生省令第四十六号)

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第七条第三項、第九条及び第十二条の九(これらの規定を同法附則第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、歯科衛生士法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十五号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。

歯科衛生士法施行規則

第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(平一三厚労令一五三・追加)

(障害を補う手段等の考慮)

第一条の二 厚生労働大臣は、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(平一三厚労令一五三・追加)

(免許の申請)

第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)

二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

(平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一五三・旧第一条繰下・一部改正)

(名簿の登録事項)

第二条 歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日

三 歯科衛生士試験(以下「試験」という。)合格の年月

四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項

五 再免許の場合には、その旨

六 歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

七 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)

第三条 歯科衛生士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(登録の抹消)

第四条 名簿の登録の抹消を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証の書換え交付申請)

第五条 歯科衛生士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証の再交付申請)

第六条 歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円を国に納めなければならない。

4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した歯科衛生士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5 歯科衛生士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平三厚令三八・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)

(免許証又は免許証明書の返納)

第七条 歯科衛生士は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2 歯科衛生士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(登録免許税及び手数料の納付)

第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(平一三厚労令一五三・一部改正)

(届出)

第九条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成二年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2 法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。

一 氏名及び年齢

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)及び住所

三 名簿の登録番号及び登録年月日

四 業務に従事する場所の所在地及び名称

3 前項の届出は、様式第五号によらなければならない。

(平一二厚令一二七・平一三厚労令一五三・一部改正)

(規定の適用等)

第十条 法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。

(平一二厚令一二七・平一三厚労令一五三・一部改正)

第二章 試験

(試験科目)

第十一条 試験の科目は、次のとおりとする。

一 解剖学及び生理学

二 病理学、微生物学及び薬理学

三 口腔くう衛生学

四 衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)

五 栄養指導

六 歯科臨床大要

  歯科臨床概論

  歯科保存学

  歯科補綴てつ

  口腔くう外科学

  小児歯科学

  矯正歯科学

七 歯科予防処置

八 歯科診療補助

九 保健指導

(試験施行期日等の公告)

第十二条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)

第十三条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは卒業証明書

二 法第十二条第三号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

三 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証書の交付)

第十四条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(合格証明書の交付及び手数料)

第十五条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(平三厚令三八・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)

(手数料の納入方法)

第十六条 第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第十七条 法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十三条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3 第一項に規定する場合においては、第十六条の規定は適用しない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

第三章 雑則

(記録の作成及び保存)

第十八条 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この省令は、歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する。

(準用)

2 改正法による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)第二条に規定する業務を行う男子については、この省令の規定を準用する。

(歯科衛生士免許に関する暫定措置)

3 改正法附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士免許については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則(以下「規則」という。)第一条第一項中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と、規則第二条の見出し、第三条の見出し、同条第一項、第四条、第七条第一項及び第九条第二項第三号中「名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」と、規則第二条各号列記以外の部分中「歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)」とあるのは「歯科衛生士籍」と、同項第六号中「(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「(以下「免許証」という。)」と、規則第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条中「厚生大臣」とあるのは「免許を与えた都道府県知事」と、規則第五条、第六条第一項、第四項及び第五項並びに第七条(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし、規則第六条第三項、第八条及び第十条の規定は適用しない。

4 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、免許申請書、名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、規則様式第一号から様式第五号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(歯科衛生士試験に関する暫定措置)

5 改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、規則第十二条中「官報で」とあるのは「都道府県知事が」と、規則第十三条第一項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、規則第十四条中「厚生大臣は、」とあるのは「試験を行った都道府県知事は、その」と、規則第十五条第一項中「厚生大臣」とあるのは「その試験を行った都道府県知事」とし、規則第十五条第二項、第十六条及び第十七条の規定は適用しない。

6 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、受験願書の様式については、規則様式第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成三年六月二八日厚生省令第三八号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。

附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五三号)

この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

様式第一号(第一条の三関係)

(平三厚令三八・平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五三・一部改正)

 

 

※登録番号

 

 

 

 

 

 

収入印紙欄

※登録年月日

 

(消印しないこと。)

 

 

 

歯科衛生士免許申請書

 

平成 年 月施行第

 

 

歯科衛生士

受験地

 

受験地コード

 

 

 

受験番号

 

 

 

 

試験合格

 1 罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)有・無                                    

 2 歯科衛生士の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)有・無                           

 3 出願後の本籍又は氏名の変更の有無。(有の場合、出願時の本籍又は氏名)有・無                                        

上記により、歯科衛生士免許を申請します。

          年  月  日

 

※コード番号

 

 

 

 

本籍(国籍)

 

都道府県

 

 

 

電話

   (  )

 

住所

    都道     市     町        番地

              区

    府県     郡     村   番号

 

ふりがな

(氏)

(名)

 

氏名

 

 

 

 

性別

 

 

 

 

 

 

生年月日

明治大正昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣

殿

指定登録機関代表者

 備考

  1 ※印欄には記入しないこと。

  2 該当する不動文字を○で囲むこと。

  3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。

  4 この申請書には、所定の登録免許税に相当する収入印紙又は領収証書をはること。(領収証書は、裏面にはること。)

  5 指定登録機関に申請する場合には、所定の手続きにより手数料を納付すること。

  6 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

  7 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第二号(第三条・第五条関係)

(平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・一部改正)

 

 

※登録番号

 

 

 

 

 

 

収入印紙欄

※訂正書換え

 

(消印しないこと。)

交付年月日

 

 

 

歯科衛生士名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付申請書

 

登録番号

 

 

 

 

 

 

登録年月日

昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 変更を生じた事項

 

 

変更前

変更後(第1回)

変更後(第2回)

 

※コード番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本籍(国籍)

 

都道府県

 

都道府県

 

都道府県

ふりがな

(氏)

(名)

(氏)

(名)

(氏)

(名)

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

明治大正

昭和平成

 

 

 

 

 

明治大正昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更の理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記により、歯科衛生士名簿訂正・免許証(免許証明書)書換え交付を申請します。

      年  月  日

 

電話

    (    )    

 

住所

      都道   市      町       番地

                区

      府県   郡      村   番    号

 

氏名

 

生年月日

明治大正昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣

殿

指定登録機関代表者

 備考 1 ※印欄には、記入しないこと。

    2 該当する不動文字を〇で囲むこと。

    3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。

    4 この申請書には、所定の登録免許税に相当する収入印紙又は領収証書をはること。(領収証書は、裏面にはること。)

    5 指定登録機関に申請する場合には、所定の手続きにより手数料を納付すること。

    6 紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第三号(第四条関係)

(平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・一部改正)

 

 

抹消年月日

 

 

歯科衛生士名簿登録抹消申請書

 

登録番号

 

 

 

 

 

 

登録年月日

昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コード番号

 

 

 

 

本籍(国籍)

 

都道府県

 

 

 

ふりがな

(氏)

(名)

 

氏名

 

 

 

 

生年月日

明治大正昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抹消理由の生じた年月日

平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コード番号

 

 

 

抹消理由

死亡・失踪・その他

 

 上記により歯科衛生士名簿の登録を抹消されたく免許証(免許証明書)及び関係書類を添えて申請します。

      年  月  日

 

住所

      都道     市     町       番地

                区

      府県     郡     村   番号

 

氏名

 

 

厚生労働大臣

殿

指定登録機関代表者

 備考 1 ※印欄には、記入しないこと。

    2 該当する不動文字を〇で囲むこと。

    3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。

    4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第四号(第六条関係)

(平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・一部改正)

 

 

 

※登録番号

 

 

 

 

 

 

 

収入印紙欄

 

再交付

 

(消印しないこと。)

 

年月日

 

 

 

 

歯科衛生士免許証(免許証明書)再交付申請書

 

 

登録番号

 

 

 

 

 

 

登録年月日

昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コード番号

 

 

 

 

 

本籍(国籍)

 

都道府県

 

 

 

 

 

ふりがな

(氏)

(名)

 

性別

 

 

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日

明治大正昭和平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許取得資格

昭和平成

 

 

 

 

月施行第

 

回歯科衛生士試験合格

 

 

 上記の歯科衛生士免許証(免許証明書)を(破った・汚した・失った)ので、関係書類を添えて免許証(免許証明書)の再交付を申請します。

      年  月  日

 

 

電話

   (   )     

 

 

住所

     都道     市     町      番地

               区

     府県     郡     村   番号

 

 

氏名

 

 

 

 

厚生労働大臣

殿

 

指定登録機関代表者

 

 備考 1 ※印欄には、記入しないこと。

    2 該当する不動文字を〇で囲むこと。

    3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。

    4 指定登録機関に申請する場合には、所定の手続きにより手数料を納付し、収入印紙をはらないこと。

    5 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

    6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

様式第五号(第九条関係)

(平一一厚令九一・一部改正)

歯科衛生士業務従事者届

氏名

 

性別

 

年齢

本籍地都道府県名(国籍)

 

住所

 

歯科衛生士名簿登録

番号

 

年月日

 

業務に従事する場所

 1 保健所(ア 所内 イ 市町村駐在)

 2 市町村

 3 病院

 4 診療所

 5 介護老人保健施設

 6 事業所

 7 歯科衛生士学校又は養成所

 8 その他

所在地

 

名称

 

備考

 

 備考

  1 該当する不動文字又は数字を〇で囲むこと。

  2 「業務に従事する場所」の欄は、2以上の場所において業務に従事している場合は、その主たるもの一つについて記載すること。

  3 改正法附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日までに免許を取得した者は、同日現在いずれの都道府県の歯科衛生士籍に登録されていたかを備考欄に明記すること。

様式第六号(第十三条関係)

(平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・一部改正)

歯科衛生士試験受験願書

 

収入印紙(消印しないこと。)

 

 

 

ふりがな

 

性別

受験番号

 

氏名

 

生年月日

明治

本籍(国籍)

(都道府県)

受験希望地

 

大正 年 月 日

昭和

平成

現住所

     都道府県       市郡区

 

(郵便番号   ―    )電話番号   (   )

養成施設名

 

最終学歴

年卒業(見込)

受験資格

資格該当項目

添付書類

法第12条

1号該当

 

・卒業証明書

2号該当

 

(該当項目に〇印をつけること。)

3号該当

 

・厚生労働大臣の認可を受けたことを証する書類

連絡先

電話番号   (   ) (内線   )

   上記により、歯科衛生士試験を受験したいので申し込みます。

   平成  年  月  日

厚生労働大臣

殿

指定試験機関代表者

氏名           (印)

 備考 1 ※印欄には、記入しないこと。

    2 該当する不動文字を〇で囲むこと。

    3 黒ボールペンを用い、かい書ではっきり記入すること。

    4 指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続きにより受験手数料を納付し、収入印紙ははらないこと。

    5 卒業証明書については、学校・養成所の長の発行に係るものであること。

    6 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

    7 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。